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金融商品取引業等に関する内閣府令 第357条(変更登録の申請)

  1. 法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。
  3. 一第三百四十九条各号に掲げるものを記載した書類
  4. 二第三百五十条第一項各号に掲げる書類
  5. 3.第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号ヘに掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

この条文の基本情報

変更登録の申請とは何ですか?

定義変更登録の申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第357条に定められた規定で、「法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第357条(変更登録の申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第357条の条文原文は「法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第357条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第357条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第356条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第357条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第358条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第357条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第357条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/357

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