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金融商品取引業等に関する内閣府令 第一節 総則

第347条〜第357条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則は、第347条〜第357条の全 11 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第347条

法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第348条

法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。

2法第六十六条の七十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容

二登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人である場合には、国内における代理人の氏名、商号又は名称

(業務の内容及び方法)

第349条

法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務運営に関する基本原則

二業務執行の方法

三業務分掌の方法

四投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容

五第三百五十八条第二号から第五号までに規定する措置の内容

六投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の氏名及び役職名

(登録申請書の添付書類)

第350条

法第六十六条の七十二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の七十四第七号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

三個人であるときは、次に掲げる書類

一登録申請者の履歴書

二登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五別紙様式第一号の二により作成した書面

四前条第六号に規定する者の履歴書

五純財産額(第十四条の規定に準じて計算したものをいう。)を算出した書面

2前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(電磁的記録)

第351条

法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)

第352条

関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎の審査基準)

第353条

法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。

(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)

第354条

法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第355条

法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第六十六条の七十二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法第六十六条の七十二第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

三法第六十六条の七十二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

四第三百四十八条第一項の資本金の額又は出資の総額について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

五第三百四十八条第二項第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類

一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第356条

法第六十六条の七十五第三項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百四十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百五十条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(変更登録の申請)

第357条

法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。

一第三百四十九条各号に掲げるものを記載した書類

二第三百五十条第一項各号に掲げる書類

3第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号ヘに掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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