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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五款 暗号等資産関連業務に関する特則

第146条の3〜第146条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五款 暗号等資産関連業務に関する特則は、第146条の3〜第146条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五款 暗号等資産関連業務に関する特則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(暗号等資産関連行為)

第146条の3

法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。

一法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為

一法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為

二法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為

二暗号等資産関連有価証券又は暗号等資産関連有価証券若しくは金融指標(暗号等資産関連有価証券の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為

一暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第一号から第四号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第四号までに掲げる行為

二法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為

三暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第十六号若しくは第十七号又は令第一条の十二第二号に掲げる行為

2前項第二号の「暗号等資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

一信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するもの

二出資対象事業持分のうち、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業であるもの

3信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。

(暗号等資産の性質に関する説明)

第146条の4

金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。

2金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

一暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

二暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

三暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

四当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)

五その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項

(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第146条の5

法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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