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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四章 信用格付業者

第295条〜第325条・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四章 信用格付業者は、第295条〜第325条の全 32 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四章 信用格付業者が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(定義)

第295条

この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一法人法第六十六条の二十七に規定する法人をいう。

二役員法第六十六条の二十八第一項第二号に規定する役員をいう。

2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一格付関係者法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。

二格付方針等法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等をいう。

三子法人法第六十六条の四十五第二項に規定する子法人をいう。

3この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一資産証券化商品法第二条第一項に規定する有価証券(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号又は第十六号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第十九号、第二十号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号又は第十九号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。)及び第二十一号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第三号から第六号までに掲げる権利を除く。)を含む。第三百七条第三項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。

一次に掲げる要件を全て満たすもの

二次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

三次に掲げる要件を全て満たすもの

四次に掲げる要件を全て満たすもの

五イからニまでに掲げる要件のほか、これらに類似する性質を有するものとして金融庁長官が指定するもの

六当該有価証券又は資金の貸付けに係る債権(以下ヘ及びトにおいて「当該有価証券等」という。)であって、原資産が一の発行者が発行する有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)又は一の債務者に対する債権であるもの(当該原資産の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)

七当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)

八金融庁長官が指定するもの

二原資産前号イ(1)、ロ(1)及び(2)、ハ(1)並びにニ(1)の原資産をいう。

三格付アナリスト信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項に掲げるものを含む。第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号及び第三百十八条第二号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。

四主任格付アナリスト信用格付の付与に係る過程に関与する主たる格付アナリスト一名をいう。

五格付担当者格付関係者が利害を有する事項(第三百九条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。

六法令等遵守信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第二百九十九条第十号及び第三百六条第一項第五号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。

七法令等遵守責任者法令等遵守を確保するための措置を講じる責任者をいう。

八信用格付行為信用格付を付与し、又は提供し若しくは閲覧に供する行為(信用格付業に係るものに限る。)をいう。

九利益相反自己又は格付関係者その他の者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することをいう。

十関係法人法人の子法人、法人を子法人とする他の法人又は法人を子法人とする他の法人の子法人(当該法人を除く。)であって、信用格付行為を業として行うものをいう。

(登録の申請)

第296条

法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(外国法人の国内における代表者に準ずる者)

第297条

法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。

(登録申請書の記載事項)

第298条

法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名

二登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項

一商号又は名称

二本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地

三登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項

一商号又は名称

二本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地

四登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項

一本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名

二イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地

五法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号、第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名

(業務の内容及び方法)

第299条

法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一業務運営に関する基本原則

二業務執行の方法

三業務分掌の方法

四業として行う信用格付行為の内容及び当該行為に係る信用格付の対象となる事項の区分

五格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容

六使用人(格付アナリストを除く。)の採用に関する方針

七信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)の内容

八法令等遵守に関する方針及び手続

九法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針

十使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する措置の内容

十一格付アナリストの採用及び研修に関する方針

十二格付アナリストの配置

十三信用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法

十四信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の選任方法

十五信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置の内容

十六信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容

十七格付付与方針等(第三百十三条第一項第一号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第三十六号、第三百六条第一項第六号、第三百十一条及び第三百十二条第一号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容

十八格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容

十九資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容

二十付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置の内容

二十一特定行為(第三百六条第一項第七号イに規定する特定行為をいう。第二十七号において同じ。)の種類及び利益相反回避措置(同項第七号イに規定する利益相反回避措置をいう。第二十七号において同じ。)の概要

二十二格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないために講じる措置の内容

二十三登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第三百八条第一項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容

二十四登録申請者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の内容

二十五格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置の内容

二十六登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容

二十七特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置の内容

二十八関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容

二十九資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置の内容

三十登録申請者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として登録申請者から受ける財産上の利益をいう。次号において同じ。)の決定方針

三十一登録申請者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置の内容

三十二格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容

三十三信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置の内容

三十四登録申請者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置の内容

三十五監督委員会の運営方針及び委員の選任方法

三十六格付付与方針等に関する次に掲げる事項

一信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じた信用状態に関する評価の前提となる事項、信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準

二付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり登録申請者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することを可能とするための方針及び方法

三格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法

三十七格付提供方針等(第三百十三条第一項第二号に規定する格付提供方針等をいう。)

三十八役員及び使用人が格付方針等を遵守するために講じる措置の内容

三十九金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置の内容

四十関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置の内容

四十一登録申請者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範

(登録申請書の添付書類)

第300条

法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第三百三条及び第三百四条第二号において同じ。)に関する次に掲げる書面

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を、当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

三登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者に関する次に掲げる書面

一履歴書

二住民票の抄本又はこれに代わる書面

三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会の委員に関する次に掲げる書面

一履歴書

二住民票の抄本又はこれに代わる書面

三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五監督委員会の独立委員(第三百六条第一項第十七号イに規定する独立委員をいう。)が独立性を有していると認める理由を記載した書面

六登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者と登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面

七登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)の状況として次に掲げる事項を記載した書面

一登録申請者と当該登録申請者の関係法人との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要

二当該登録申請者の関係法人(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地

八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。次項において同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)

九金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報を保有している場合には、当該情報を記載した書面

2前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

3登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。

4登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。

(電磁的記録)

第301条

法第六十六条の二十八第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(信用格付業者登録簿の縦覧)

第302条

金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者)

第302条の2

法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(体制整備の審査基準)

第303条

法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第304条

法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第六十六条の二十八第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

二法第六十六条の二十八第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

三第二百九十八条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者となった者に係る次に掲げる書類

一履歴書

二住民票の抄本又はこれに代わる書面

三旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四第二百九十八条第二号に掲げる事項について変更があった場合信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面

五第二百九十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる事項を記載した書面

一信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要

二新たに関係法人となったもの(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地

六第二百九十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面

一履歴書

二住民票の抄本又はこれに代わる書面

三旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第305条

法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第二節 業務

(業務管理体制の整備)

第306条

法第六十六条の三十三第一項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において信用格付行為を行うための措置がとられていること。

二格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するための次のいずれかの措置がとられていること。

一信用格付の付与に係る過程に関与する主任格付アナリストが同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に五年間継続して関与した場合には、その後二年間当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与しないための措置

二信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行い、かつ、当該合議体の構成員の総数の三分の一以上の構成員について連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(資産証券化商品以外の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、同一事業年度内に当該信用格付の対象となる事項を対象とする二以上の信用格付を付与したときは、当該二以上の信用格付を一の信用格付とみなす。)の付与に係る過程に関与しないための措置

三公正に信用格付行為を行うことについて重要な疑義がある者を採用しないための措置がとられていること。

四信用格付業者の業務の適正を確保するための次に掲げる体制の整備に係る措置がとられていること。

一役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

二役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

三付与した信用格付と異なる信用格付を提供し、又は閲覧に供することを防止するための体制その他の信用格付行為に関する事務処理の誤りを防止するための体制

四損失の危険の管理に関する規程その他の体制

五法令等遵守を確保するための次に掲げる措置がとられていること。

一法令等遵守に関する方針及び手続の策定

二法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針の策定

三使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する次に掲げる措置

六信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置がとられていること。

一信用格付業の業務を適正かつ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保するための措置(信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体において行う場合には、当該合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法その他使用人の専門的知識及び技能が適正に発揮されることを確保するための措置を含む。)

二信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するための措置

三信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置

四格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置(資産証券化商品の原資産の信用状態の特性が変化した場合における当該資産証券化商品の格付付与方針等の妥当性及び実効性についての検証を適正に行うための措置を含む。)

五格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置

六資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置

七付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置(当該検証及び更新を実施しないこととした場合においては、その旨及びその他必要な事項を遅滞なく公表するための措置を含む。)

七信用格付業に係る利益相反を防止するための次に掲げる措置がとられていること。

一信用格付行為のうち利益相反又はそのおそれのある行為(以下この章において「特定行為」という。)を適切な方法により特定し、当該行為が投資者の利益を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。以下この章において「利益相反回避措置」という。)

二特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置

八関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。

九資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるための次に掲げる措置がとられていること。

一第三者が当該信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目を整理して公表すること。

二格付関係者に対し、当該資産証券化商品に関する情報(イに基づき公表した項目を含む。)の公表その他の第三者が当該信用格付の妥当性について検証することができるための措置を講じるよう働きかけを行うこと。

三信用格付業者がロに基づき行った働きかけの内容及びその結果(当該資産証券化商品に関する情報の公表の状況について、格付関係者から聴取した結果をいう。)について公表すること。

十信用格付業者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として信用格付業者から受ける財産上の利益をいう。以下この章において同じ。)の決定方針(次に掲げるものを内容とするものに限る。)を定め、かつ、当該決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置(当該決定方針の見直しを定期的に実施するための体制整備に係る措置を含む。)がとられていること。

一法令等遵守責任者の報酬等の額が信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。

二格付担当者の報酬等の額が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として信用格付業者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。以下この章において同じ。)の影響を受けないこと。

十一格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するための措置がとられていること。

十二信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。

一信用格付業の業務に関して知り得た情報及び秘密を信用格付業を公正かつ的確に遂行するために必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置

二秘密の範囲及び業務上知り得る者を特定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置

十三信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置(当該苦情を当該信用格付業者の役員に報告するための体制整備に関する措置を含む。)がとられていること。

十四格付方針等に従い、信用格付業の業務を遂行するための措置(格付アナリストに対する研修に係る措置を含む。)がとられていること。

十五金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置がとられていること。

十六関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置がとられていること。

十七信用格付業者において前各号に掲げる措置が適切に講じられることを確保するため、次に掲げる要件を満たす委員会(以下この章において「監督委員会」という。)の設置に関する措置がとられていること。

一委員のうち三分の一以上(委員が三名以下の場合にあっては、二名以上)は、信用格付業者、当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする他の法人又は当該信用格付業者を子法人とする他の法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)の役員(監査役又は監事その他これらに準ずる者を除く。)又は使用人(以下イにおいて「関係役員等」という。)ではなく、かつ、過去五年以内に関係役員等となったことがない者(以下この章において「独立委員」という。)であること。

二委員の過半数が金融に係る専門的知識を有する者であること。

三独立委員の報酬等の額が信用格付業者の信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。

四独立委員は、不正行為を行った場合、職務上の義務違反があると認められた場合又は法令に基づく場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。

五独立委員の意見が定期的に監督委員会に提出されること。

2前項第二号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。

3第一項第十七号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者において同項各号(第十七号を除く。)に掲げる措置が適切に講じられることを確保することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。

4信用格付業者は、前二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二役員及び使用人の数を記載した書面

三信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を記載した書面

四他の代替的な措置の内容を記載した書面

五その他参考となるべき事項を記載した書類

5二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。

6第一項(第二号、第四号、第七号イ(3)から(5)まで、第九号及び第十七号に限り、信用格付業者(外国法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)の国内における営業所又は事務所に係るものを除く。)の規定は、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することができると認められ、かつ、当該代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することについて、当該信用格付業者が外国行政機関等の適切な監督を受けていると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。

7信用格付業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二他の代替的な措置の内容を記載した書面

三外国行政機関等の適切な監督を受けていることを証する書面

四その他参考となるべき事項を記載した書類

五前各号に掲げる書類に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

8金融庁長官は、第二項、第三項又は第六項の承認に条件若しくは期限を付し、これらを変更し、又は当該承認を取り消すことができる。

(格付関係者)

第307条

法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。

一法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項第四号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者

二金融商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合当該金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)及び当該金融商品の組成に関する事務の受託者

2前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。

一当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はロに掲げる要件を満たす場合における同号イ(1)又はロ(1)若しくは(2)の原資産の主たる保有者

二当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号ハ又はニに掲げる要件を満たす場合における同号ハ(1)又はニ(1)の第三者(主たるものに限る。)

三当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はハに掲げる要件を満たす場合における同号イ又はハの特別目的法人

四当該資産証券化商品の組成に関する事務の受託者

3信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(格付関係者との密接な関係)

第308条

法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。

一信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者である場合

二信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)である場合(前号に掲げる場合を除く。)

三信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合

四信用格付業者又はその格付担当者がデリバティブ取引(当該格付関係者が発行する有価証券又は当該格付関係者に関するものに限る。)に関する権利を有する者である場合

2前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。

一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券の発行者の株主として議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者

二投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券に対する投資をするために必要な権限を有する者

(格付関係者が利害を有する事項)

第309条

法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一格付関係者の信用状態に関する評価

二格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価

三格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価

(信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)

第310条

法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法人、当該法人が発行する有価証券又は当該法人に対する債権の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該法人の組織形態並びに主要な資産及び負債の構成

二金融商品又は法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該金融商品又は当該法人の設計に関する重要な事項

(禁止の対象から除かれる助言の態様)

第311条

法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。

(禁止行為)

第312条

法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)

二信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為

三信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為

(格付方針等の記載事項)

第313条

法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。

一信用格付の付与に係る方針及び方法(以下この章において「格付付与方針等」という。)

二信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る方針及び方法(以下この条において「格付提供方針等」という。)

2格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一厳格かつ体系的なものであること。

二収集した金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)に係るすべての情報資料を総合して判断するものであること。

三信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ、次に掲げる事項が記載されていること。

一信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準

二信用格付の付与に係る方法の概要

四付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり信用格付業者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することが可能となるための方針及び方法(当該格付関係者が意見を述べるために必要な合理的な時間を確保するための方針及び方法を含む。)が記載されていること。

五格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法が記載されていること。

3格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が当該信用格付の付与後遅滞なく行われることとされていること。

二付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が広く一般に対して行われることとされていること。

三付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第三百七条第二項第一号又は第二号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第一号又は第二号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。

一信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた監督上の措置の内容

二信用格付を付与した年月日

三信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名

四信用格付の付与に当たり採用した前項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる事項にあっては、重要なものに限る。)及び信用格付の対象となる事項の概要

五格付関係者の氏名又は名称

六信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨

七信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別

八付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由

九付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含む。)

十信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項

十一付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合には、次に掲げる事項

四付与した信用格付の撤回に関する情報提供が遅滞なく行われることとされていること。

五信用評価の結果の妥当性について、金融庁長官その他の行政機関がこれを保証したものと誤解されるおそれがある表示を行わないこととされていること。

(格付方針等の公表方法)

第314条

信用格付業者は、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう格付方針等を公表しなければならない。

2二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。

3信用格付業者は、格付方針等について重要な変更を行うときは、あらかじめ、変更する旨及びその概要を公表するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該事由、変更した旨及びその概要を変更後遅滞なく公表すれば足りる。

第三節 経理

(業務に関する帳簿書類)

第315条

法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録

一付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項

二第三百十三条第三項第三号に掲げる事項

三信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名

四信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由)

五関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地

六主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項

七信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。)

八格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別

九信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要

二信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録

一氏名又は名称及び住所

二手数料の額

三手数料に係る役務の内容

三信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面

四格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面

五法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面

六特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面

七監督委員会の議事録

八信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録

九投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。)

十総勘定元帳

2前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。

(事業報告書)

第316条

法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。

2信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第317条

外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(説明書類の記載事項)

第318条

法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三組織の概要

四株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

五法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項

二信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における業務の概要

二直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

三信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系

三信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)

一格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置

二信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)

三法令等遵守を確保するための措置

四信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置

五特定行為の種類及び利益相反回避措置

六信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置

七関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置

八資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置

九信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置

十格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置

十一信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置

十二信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置

十三監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。)

十四信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範

四格付方針等の概要

五信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項

一信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成

二関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容

(説明書類の縦覧方法)

第319条

信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

2二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。

(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

第320条

外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間

四説明書類に係る事業年度終了の日

五説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

第四節 監督

(廃業等の届出)

第321条

法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)廃止の年月日及び理由

二法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

三法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

四法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

五法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

六法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

(廃業等の公告等)

第322条

法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。

2法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三該当事由

四該当事由の発生予定年月日

(所在不明者の公告)

第323条

法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第324条

法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。

(適用上の注意)

第325条

金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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