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金融商品取引業等に関する内閣府令 第305条(業務の内容又は方法の変更の届出)

法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務の内容又は方法の変更の届出とは何ですか?

定義業務の内容又は方法の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第305条に定められた規定で、「法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第305条(業務の内容又は方法の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第305条の条文原文は「法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第305条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第305条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第304条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第305条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第306条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第305条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/305

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