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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三節 経理

第315条〜第320条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理は、第315条〜第320条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第315条

別タブ ↗

法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録

一付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項

二第三百十三条第三項第三号に掲げる事項

三信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名

四信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由)

五関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地

六主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項

七信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。)

八格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別

九信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要

二信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録

一氏名又は名称及び住所

二手数料の額

三手数料に係る役務の内容

三信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面

四格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面

五法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面

六特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面

七監督委員会の議事録

八信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録

九投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。)

十総勘定元帳

2前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。

(事業報告書)

第316条

別タブ ↗

法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。

2信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第317条

別タブ ↗

外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(説明書類の記載事項)

第318条

別タブ ↗

法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三組織の概要

四株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

五法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項

二信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における業務の概要

二直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

三信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系

三信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)

一格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置

二信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)

三法令等遵守を確保するための措置

四信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置

五特定行為の種類及び利益相反回避措置

六信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置

七関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置

八資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置

九信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置

十格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置

十一信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置

十二信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置

十三監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。)

十四信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範

四格付方針等の概要

五信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項

一信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成

二関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容

(説明書類の縦覧方法)

第319条

別タブ ↗

信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

2二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。

(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

第320条

別タブ ↗

外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号又は名称

二登録年月日及び登録番号

三説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間

四説明書類に係る事業年度終了の日

五説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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