金融商品取引業等に関する内閣府令 第318条(説明書類の記載事項)
- 法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- 一商号又は名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三組織の概要
- 四株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
- 五法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項
- 二信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
- 一直近の事業年度における業務の概要
- 二直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- 三信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系
- 三信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)
- 一格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置
- 二信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)
- 三法令等遵守を確保するための措置
- 四信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置
- 五特定行為の種類及び利益相反回避措置
- 六信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置
- 七関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置
- 八資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置
- 九信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置
- 十格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置
- 十一信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置
- 十二信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置
- 十三監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。)
- 十四信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範
- 四格付方針等の概要
- 五信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項
- 一信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成
- 二関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容
この条文の基本情報
説明書類の記載事項とは何ですか?
定義説明書類の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第318条に定められた規定で、「法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第318条(説明書類の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第318条の条文原文は「法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第318条は第三節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第318条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第317条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第318条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第319条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第318条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/318