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金融商品取引業等に関する内閣府令 第319条(説明書類の縦覧方法)

  1. 信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
  2. 2.二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。

この条文の基本情報

説明書類の縦覧方法とは何ですか?

定義説明書類の縦覧方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第319条に定められた規定で、「信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第319条(説明書類の縦覧方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第319条の条文原文は「信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第319条は第三節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第319条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第318条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第319条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第320条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第319条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/319

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