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金融商品取引業等に関する内閣府令 第一節 総則

第4条〜第64条の3・全 89 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則は、第4条〜第64条の3の全 89 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 89 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一款 通則
第二款 金融商品取引業者
第三款 主要株主
第四款 登録金融機関
第五款 特定投資家
金融商品取引業等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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