(総資産の額の算出)
第208条の2
法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。
(総資産の額の算出)
法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。
(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
2親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号
二登録年月日及び登録番号
三当該親会社の商号又は名称
四特定書類(令第十七条の二の三第一項に規定する特定書類をいう。第六号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
五届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。)
六特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
3前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該親会社の定款又はこれに代わる書面
二前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
三前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。
(親会社に係る記載事項)
法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一資本金の額又は出資の総額
二本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地
三事業の内容
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
一別紙様式第十七号の二
二別紙様式第十七号の三
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
一経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
一経理管理を行っている親会社の商号又は名称
二経営管理の方法
三経営管理に係る体制
四当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
二資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
一資金調達に関する支援の方針及び方法
二資金調達に関する支援の実施基準
(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。
(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)
法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。
(親会社に係る書類の変更の届出)
法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
一別紙様式第十七号の二
二別紙様式第十七号の三
2法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
(四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
2親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号
二登録年月日及び登録番号
三当該親会社の商号又は名称
四特定書類(令第十七条の二の三第三項に規定する特定書類をいう。次号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
五特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
3前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該親会社の定款又はこれに代わる書面
二前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
三前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
5金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(事業報告書)
法第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。
2特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
(説明書類の記載事項)
法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一特別金融商品取引業者及びその子法人等(法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
一特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
二特別金融商品取引業者及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
三特別金融商品取引業者の子法人等に関する次に掲げる事項
二特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
一直近の事業年度における業務の概要
二直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
三特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
一連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
二各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
三連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
四イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
五イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
六経営の健全性の状況(法第五十七条の五第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
(説明書類の縦覧)
法第五十七条の四の規定により特別金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)
法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
(監督処分の公告)
法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。
(親会社等となる者)
法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)
法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
一経営管理の方法
二経営管理に係る体制
三当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
二資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
一資金調達に関する支援の方針及び方法
二資金調達に関する支援の実施基準
(指定親会社による書類の記載事項)
法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一事業の内容
二当該指定親会社が保有する対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
三当該指定親会社及びその一の対象特別金融商品取引業者以外の子法人等が保有する当該一の対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該一の対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
(指定親会社による書類の添付書類)
法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
二役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
三役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
六役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
七子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類
一商号又は名称
二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三本店又は主たる事務所の所在地
四事業の内容
五当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
六当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
(電磁的記録)
法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(変更の届出)
法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
一法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
二法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
三法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合変更後の当該事項を記載した書類
(事業報告書)
法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。
2最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称
二事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
三事業報告書に係る事業年度終了の日
四事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
4金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(業務又は財産の状況に関する報告)
最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。
一別紙様式第十七号の六により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書毎最終指定親会社四半期(法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この条、第二百八条の二十八第一項、第四項及び第五項並びに第二百八条の二十九第三項及び第四項において同じ。)経過後一月以内
二四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の最終指定親会社四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。)毎最終指定親会社四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)
2最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
3外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称
二四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を受けようとする期間
三四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を必要とする理由
4前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
5金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。
6金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(説明書類の記載事項)
法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
一商号又は名称
二法第五十七条の十二第一項の規定による指定を受けた日
三沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
四株式等(株式又は持分をいう。ニにおいて同じ。)に係る議決権の保有数の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合
五法第五十七条の十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項及び第二百八条の十九第一号に掲げる事項
六対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
二最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項
一最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
二最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項
三最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
一直近の事業年度における業務の概要
二直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
四最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
一連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
二各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
三連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
四イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
五イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
六経営の健全性の状況(法第五十七条の十七第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
五報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの
(説明書類の縦覧)
法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称
二説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
三説明書類に係る事業年度終了の日
四説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
4金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。
2外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称
二経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を受けようとする期間
三経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を必要とする理由
3前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。
5金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等)
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称
二経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
三経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに代わる書面
二当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
4金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
(合併等の届出)
法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合次に掲げる事項
一合併の相手方の商号又は名称
二合併の年月日及び理由
三合併の方法
二法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
三次条第一号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合次に掲げる事項
二法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合次に掲げる事項
四次条第二号に該当する場合次に掲げる事項
一第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
二当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
三当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
四当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
五当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
六当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
七当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
五次条第三号に該当する場合次に掲げる事項
一該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称
二親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
六次条第四号に該当する場合次に掲げる事項
一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
七次条第五号に該当する場合次に掲げる事項
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
八次条第六号に該当する場合次に掲げる事項
一法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称
二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
三事故等の概要
九次条第七号に該当する場合次に掲げる事項
一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
三事故等の詳細
四社内処分を行った場合はその内容
十次条第八号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
一訴訟又は調停の当事者となった場合次に掲げる事項
二訴訟又は調停が終結した場合次に掲げる事項
十一次条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合次に定める事項
二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる事項
十二次条第十号に該当する場合法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
十三次条第十一号に該当する場合次に掲げる事項
一不利益処分の内容
二不利益処分を受けた年月日及び理由
十四次条第十二号イに該当する場合次に掲げる事項
一事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
三事故等の概要
十五次条第十二号ロに該当する場合次に掲げる事項
一事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
三事故等の詳細
四社内処分を行った場合はその内容
十六次条第十二号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
一子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合次に掲げる事項
二子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合次に掲げる事項
十七次条第十二号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合次に掲げる事項
二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合次に掲げる事項
十八次条第十二号ホに該当する場合次に掲げる事項
一弁済又は償還をした金額及び年月日
二弁済又は償還をした後の残高
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合次に掲げる書類
一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
二当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。)
三最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面
二法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合次に掲げる書類
一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
二最近の日計表
三次条第一号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合次に掲げる書類
二法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
四次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
一役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
二役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
三役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令
五次条第三号に該当する場合次に掲げる書類
一該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類
二指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類
六次条第四号に該当する場合最近の日計表
七次条第五号に該当する場合変更後の定款
八次条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる書類
二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる書類
九次条第十一号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令
十次条第十二号ニに該当する場合次に掲げる書類
一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
(合併等の届出を行う場合)
法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
二役員が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
三他の法人その他の団体が、親会社若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
四破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国会社にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
五定款を変更した場合
六役職員に事故等があったことを知った場合
七前号の事故等の詳細が判明した場合
八訴訟若しくは調停(当該指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
九主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
十内国会社にあっては、法第五十七条の二十第一項第四号に該当することとなった場合
十一外国会社にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
十二最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合
一子法人等の役職員に事故等があったことを知った場合(事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
二イの事故等の詳細が判明した場合
三子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。)
四劣後特約付借入金を借り入れた場合若しくは劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合若しくは劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ホにおいて同じ。)
五劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)又は子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
(親会社でなくなったとき等の届出)
法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一法第五十七条の十八第二項第一号に該当する場合その旨及び親会社でなくなった年月日
二法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合次に掲げる事項
一合併の相手方の商号又は名称
二合併の年月日及び理由
三合併の方法
三法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合次に掲げる事項
一破産手続開始の申立てが行われた年月日
二破産手続開始の決定を受けた年月日
四法第五十七条の十八第二項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
二法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(監督処分の公告)
法第五十七条の二十二の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百八条の三十五
第三十六条から第三十八条までの規定は、法第五十七条の二十六第一項において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)