金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の13(説明書類の記載事項)
- 法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特別金融商品取引業者及びその子法人等(法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
- 一特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
- 二特別金融商品取引業者及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
- 三特別金融商品取引業者の子法人等に関する次に掲げる事項
- 二特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
- 一直近の事業年度における業務の概要
- 二直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- 三特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
- 一連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
- 二各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
- 三連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
- 四イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
- 五イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
- 六経営の健全性の状況(法第五十七条の五第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
この条文の基本情報
説明書類の記載事項とは何ですか?
定義説明書類の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13に定められた規定で、「法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13(説明書類の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13の条文原文は「法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の12です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_13