受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の18(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)

  1. 法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
  3. 一経営管理の方法
  4. 二経営管理に係る体制
  5. 三当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
  6. 二資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
  7. 一資金調達に関する支援の方針及び方法
  8. 二資金調達に関する支援の実施基準

この条文の基本情報

経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法とは何ですか?

定義経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18に定められた規定で、「法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の条文原文は「法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18は第二款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の17です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›