金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の18(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)
- 法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
- 一経営管理の方法
- 二経営管理に係る体制
- 三当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
- 二資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
- 一資金調達に関する支援の方針及び方法
- 二資金調達に関する支援の実施基準
この条文の基本情報
経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法とは何ですか?
定義経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18に定められた規定で、「法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の条文原文は「法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の17です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_18