金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の19(指定親会社による書類の記載事項)
- 法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の内容
- 二当該指定親会社が保有する対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
- 三当該指定親会社及びその一の対象特別金融商品取引業者以外の子法人等が保有する当該一の対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該一の対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
この条文の基本情報
指定親会社による書類の記載事項とは何ですか?
定義指定親会社による書類の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19に定められた規定で、「法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19(指定親会社による書類の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19の条文原文は「法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の18です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_19