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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の20(指定親会社による書類の添付書類)

  1. 法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  3. 二役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  4. 三役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 五役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  7. 六役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  8. 七子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類
  9. 一商号又は名称
  10. 二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
  11. 三本店又は主たる事務所の所在地
  12. 四事業の内容
  13. 五当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
  14. 六当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合

この条文の基本情報

指定親会社による書類の添付書類とは何ですか?

定義指定親会社による書類の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20に定められた規定で、「法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20(指定親会社による書類の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20の条文原文は「法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20は第二款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の19です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の20の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_20

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