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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の33(親会社でなくなったとき等の届出)

  1. 法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一法第五十七条の十八第二項第一号に該当する場合その旨及び親会社でなくなった年月日
  3. 二法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合次に掲げる事項
  4. 一合併の相手方の商号又は名称
  5. 二合併の年月日及び理由
  6. 三合併の方法
  7. 三法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合次に掲げる事項
  8. 一破産手続開始の申立てが行われた年月日
  9. 二破産手続開始の決定を受けた年月日
  10. 四法第五十七条の十八第二項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由
  11. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
  12. 一法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
  13. 二法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

この条文の基本情報

親会社でなくなったとき等の届出とは何ですか?

定義親会社でなくなったとき等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33に定められた規定で、「法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33(親会社でなくなったとき等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33の条文原文は「法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33は第二款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の32です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の33の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_33

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