金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の10(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
- 法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
- 一別紙様式第十七号の二
- 二別紙様式第十七号の三
- 2.法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
この条文の基本情報
親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等とは何ですか?
定義親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10に定められた規定で、「法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10の条文原文は「法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の11です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_10