金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の9(親会社に係る書類の変更の届出)
法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
親会社に係る書類の変更の届出とは何ですか?
定義親会社に係る書類の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9に定められた規定で、「法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9(親会社に係る書類の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9の条文原文は「法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_9