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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の8(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)

法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。

この条文の基本情報

親会社に係る書類の変更の届出を要しないものとは何ですか?

定義親会社に係る書類の変更の届出を要しないものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8に定められた規定で、「法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8の条文原文は「法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_8

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