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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の7(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等とは何ですか?

定義届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7に定められた規定で、「第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7の条文原文は「第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_7

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