金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の6(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)
- 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
- 一経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
- 一経理管理を行っている親会社の商号又は名称
- 二経営管理の方法
- 三経営管理に係る体制
- 四当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
- 二資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
- 一資金調達に関する支援の方針及び方法
- 二資金調達に関する支援の実施基準
この条文の基本情報
経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類とは何ですか?
定義経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6に定められた規定で、「法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6の条文原文は「法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_6