金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の22(変更の届出)
- 法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
- 三法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合変更後の当該事項を記載した書類
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22に定められた規定で、「法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22(変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22の条文原文は「法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の21です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_22