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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の23(事業報告書)

  1. 法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。
  2. 2.最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。

この条文の基本情報

事業報告書とは何ですか?

定義事業報告書とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23に定められた規定で、「法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23(事業報告書)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23の条文原文は「法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23は第二款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の22です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の23の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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