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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第四節 監督

第286条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融商品取引業等に関する内閣府令 全文(本則556条/附則303条)→

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督は、第286条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(金融商品仲介業者の廃業等の届出)

第286条

別タブ ↗

法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

一法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業を廃止したときに限る。)廃止の年月日及び理由

二法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

三法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

四法第六十六条の十九第一項第二号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

五法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

六法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

七法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

八法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日

2法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の十九第一項第一号又は第二号に該当する場合(第一号に該当する場合にあっては、金融商品仲介業を廃止したときに限る。)次に掲げる書類

一最近の日計表

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

二法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる書類

一新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面

三法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる書類

一事業譲渡契約の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面

四法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合次に掲げる書類

一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面

五法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合次に掲げる書類

一破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

六法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

七法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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