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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三節 監督

第361条〜第365条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 監督は、第361条〜第365条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 監督が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業報告書)

第361条

法第六十六条の八十二の規定により投資運用関係業務受託業者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十二号により作成しなければならない。

2投資運用関係業務受託業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

3投資運用関係業務受託業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第362条

外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者(以下この条において「外国法人等である投資運用関係業務受託業者」という。)は、令第十八条の四の十四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である投資運用関係業務受託業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である投資運用関係業務受託業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(廃業等の届出)

第363条

法第六十六条の八十三第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一法第六十六条の八十三第一項第一号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

二法第六十六条の八十三第一項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由

三法第六十六条の八十三第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

四法第六十六条の八十三第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

五法第六十六条の八十三第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

六法第六十六条の八十三第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

七法第六十六条の八十三第一項第七号に該当する場合次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の八十三第一項第三号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二法第六十六条の八十三第一項第四号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

三法第六十六条の八十三第一項第六号に該当する場合新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

四法第六十六条の八十三第一項第七号に該当する場合事業譲渡契約の内容を記載した書面

(所在不明者の公告)

第364条

法第六十六条の八十五第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第365条

法第六十六条の八十六の規定による公告は、官報により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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