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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三節 経理

第157条〜第197条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融商品取引業等に関する内閣府令 全文(本則556条/附則303条)→

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理は、第157条〜第197条の全 46 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 46 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
第三款 登録金融機関
第四款 外国法人等に対する特例
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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