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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三節 経理

第338条〜第340条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理は、第338条〜第340条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三節 経理が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第338条

別タブ ↗

法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳

一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為

二法第二条第四十一項第二号に掲げる行為

三令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。)

二高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票

一令第一条の二十二第一号に掲げる行為

二令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。)

2前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。

一外国帳簿書類

二外国帳簿書類の様式の訳文

4第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。

5第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。

6前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。

一タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。)

二注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)

7第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。

二注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。

(事業報告書)

第339条

別タブ ↗

法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。

3高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

4高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第340条

別タブ ↗

外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である高速取引行為者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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