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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五章 高速取引行為者

第326条〜第346条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五章 高速取引行為者は、第326条〜第346条の全 22 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五章 高速取引行為者が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(登録の申請)

第326条

法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

2前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。

3第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。

(登録申請書の記載事項)

第327条

法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称

二外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

(業務の内容及び方法)

第328条

法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務運営に関する基本原則

二業務執行の方法

三業務分掌の方法

四取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)

一取引戦略の類型

二高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号

三高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類

五高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名

六高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名

七高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法

八高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容

(登録申請書の添付書類)

第329条

法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

三個人であるときは、次に掲げる書類

一登録申請者の履歴書

二登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五別紙様式第一号の二により作成した書面

四前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書

五純財産額を算出した書面

2前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(電磁的記録)

第330条

法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(高速取引行為者登録簿の縦覧)

第331条

管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(人的構成の審査基準)

第332条

法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。

一その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。

二役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。

(心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者)

第332条の2

法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(純財産額の算出)

第333条

法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第334条

法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

四第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類

一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

3第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。

4所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。

5前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第335条

法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。

第二節 業務

(業務管理体制の整備)

第336条

法第六十六条の五十五の規定により高速取引行為者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。

二高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第337条

法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

一その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況

二取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

三暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

第三節 経理

(業務に関する帳簿書類)

第338条

法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳

一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為

二法第二条第四十一項第二号に掲げる行為

三令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。)

二高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票

一令第一条の二十二第一号に掲げる行為

二令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。)

2前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。

一外国帳簿書類

二外国帳簿書類の様式の訳文

4第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。

5第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。

6前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。

一タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。)

二注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)

7第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。

二注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。

(事業報告書)

第339条

法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。

3高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

4高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第340条

外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である高速取引行為者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。

第四節 監督

(開始等の届出を行う場合)

第341条

法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第六十六条の五十三第五号ロ若しくはハ、第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)若しくはロ若しくは第七号又は次号イに該当することとなった場合

二役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合

一精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者

二法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)

四定款(これに準ずるものを含む。第三百四十三条第一項第六号において同じ。)を変更した場合

五役職員に法令等に反する行為(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。次号並びに次条第一項第八号及び第九号において「事故等」という。)があったことを知った場合

六前号の事故等の詳細が判明した場合

七訴訟若しくは調停(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

八外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)

(届出書に記載すべき事項)

第342条

法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一法第六十六条の六十第一号に該当する場合次に掲げる事項

一業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称

二開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由

二法第六十六条の六十第二号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項

一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項

二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項

三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項

三法第六十六条の六十第三号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由

四前条第一号に該当する場合次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項

一高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

二高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

三高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由

四高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日

五高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

六高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日

七高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由

五前条第二号に該当する場合次に掲げる事項

一前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称

二当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由

三当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日

四当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類

五当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由

六当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由

七当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由

六前条第三号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由

二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名

七前条第四号に該当する場合次に掲げる事項

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

八前条第五号に該当する場合次に掲げる事項

一事故等が発生した営業所又は事務所の名称

二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名

三事故等の概要

九前条第六号に該当する場合次に掲げる事項

一事故等が発生した営業所又は事務所の名称

二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名

三事故等の詳細

四社内処分を行った場合はその内容

十前条第七号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項

二訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項

十一前条第八号に該当する場合次に掲げる事項

一不利益処分の内容

二不利益処分を受けた年月日及び理由

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

(届出書に添付すべき書類)

第343条

法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の六十第二号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類

一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類

二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類

三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類

二法第六十六条の六十第三号に該当する場合次に掲げる書類

一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し

二最近の日計表

三第三百四十一条第一号に該当する場合次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる書類

一高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類

二高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面

四高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類

五高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面

四第三百四十一条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類

一役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文

五第三百四十一条第三号に該当する場合最近の日計表

六第三百四十一条第四号に該当する場合変更後の定款

七第三百四十一条第八号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文

2前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

(廃業等の届出)

第344条

法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一法第六十六条の六十一第一項第一号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

二法第六十六条の六十一第一項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由

三法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

四法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

五法第六十六条の六十一第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

六法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

七法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の六十一第一項第一号又は第二号に該当する場合最近の日計表

二法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

三法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

四法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

五法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合事業譲渡契約の内容を記載した書面

3第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

(所在不明者の公告)

第345条

法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第346条

法第六十六条の六十五の規定による公告は、官報により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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