金融商品取引業等に関する内閣府令 第335条(業務の内容又は方法の変更の届出)
- 法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
業務の内容又は方法の変更の届出とは何ですか?
定義業務の内容又は方法の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第335条に定められた規定で、「法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第335条(業務の内容又は方法の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第335条の条文原文は「法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第335条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第335条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第334条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第335条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第336条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第335条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第335条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/335