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金融商品取引業等に関する内閣府令 第334条(登録申請書記載事項の変更の届出)

  1. 法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
  2. 一法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  3. 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  4. 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 二法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  6. 三法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  7. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  8. 二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  9. 三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  10. 四第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
  11. 一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  12. 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  13. 2.前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
  14. 3.第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
  15. 4.所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
  16. 5.前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。

この条文の基本情報

登録申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録申請書記載事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第334条に定められた規定で、「法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第334条(登録申請書記載事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第334条の条文原文は「法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第334条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第334条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第333条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第334条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第335条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第334条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/334

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