ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第一節 総則

第326条〜第335条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則は、第326条〜第335条の全 11 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一節 総則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第326条

法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

2前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。

3第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。

(登録申請書の記載事項)

第327条

法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称

二外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

(業務の内容及び方法)

第328条

法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務運営に関する基本原則

二業務執行の方法

三業務分掌の方法

四取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)

一取引戦略の類型

二高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号

三高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類

五高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名

六高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名

七高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法

八高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容

(登録申請書の添付書類)

第329条

法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

三個人であるときは、次に掲げる書類

一登録申請者の履歴書

二登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五別紙様式第一号の二により作成した書面

四前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書

五純財産額を算出した書面

2前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

(電磁的記録)

第330条

法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(高速取引行為者登録簿の縦覧)

第331条

管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(人的構成の審査基準)

第332条

法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。

一その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。

二役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。

(心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者)

第332条の2

法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(純財産額の算出)

第333条

法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第334条

法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

四第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類

一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

3第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。

4所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。

5前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第335条

法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。

金融商品取引業等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる