金融商品取引業等に関する内閣府令 第327条(登録申請書の記載事項)
- 法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
- 二外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第327条に定められた規定で、「法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第327条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第327条の条文原文は「法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第327条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第327条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第326条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第327条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第328条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第327条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第327条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/327