受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第328条(業務の内容及び方法)

  1. 法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一業務運営に関する基本原則
  3. 二業務執行の方法
  4. 三業務分掌の方法
  5. 四取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
  6. 一取引戦略の類型
  7. 二高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
  8. 三高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
  9. 五高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
  10. 六高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
  11. 七高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
  12. 八高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容

この条文の基本情報

業務の内容及び方法とは何ですか?

定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第328条に定められた規定で、「法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第328条(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第328条の条文原文は「法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第328条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第328条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第327条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第328条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第329条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第328条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/328

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›