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金融商品取引業等に関する内閣府令 第329条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  3. 二法人であるときは、次に掲げる書類
  4. 一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  5. 二役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  6. 三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. 四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  8. 五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  9. 六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  10. 三個人であるときは、次に掲げる書類
  11. 一登録申請者の履歴書
  12. 二登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  13. 三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  14. 四登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  15. 五別紙様式第一号の二により作成した書面
  16. 四前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書
  17. 五純財産額を算出した書面
  18. 2.前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第329条に定められた規定で、「法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第329条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第329条の条文原文は「法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第329条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第329条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第328条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第329条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第330条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第329条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第329条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/329

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