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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三章 金融商品仲介業者

第257条〜第294条・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三章 金融商品仲介業者は、第257条〜第294条の全 44 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三章 金融商品仲介業者が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(登録の申請)

第257条

法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第258条

法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類

二法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類

三所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称

四本店等の名称及び所在地

(業務の内容及び方法)

第259条

法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務の内容及び方法

二法人であるときは、業務分掌の方法

(登録申請書の添付書類)

第260条

法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

二役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

五役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

二個人であるときは、次に掲げる書類

一履歴書

二住民票の抄本又はこれに代わる書面

三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

三所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し

四第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し

(電磁的記録)

第261条

法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(金融商品仲介業者登録簿の縦覧)

第262条

管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(登録申請書記載事項の変更の届出)

第263条

法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

一法第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三法第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

二新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

四法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し

五第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。)次に掲げる書類

一当該変更に係る理由書

二第二百六十条第四号に掲げる書類

六第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

2管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。

(業務の内容又は方法の変更の届出)

第264条

法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

第二節 業務

(掲示すべき標識の様式等)

第265条

法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。

2金融商品仲介業者は、法第六十六条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3法第六十六条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一金融商品仲介業者である旨

二登録番号

三所属金融商品取引業者等の商号又は名称

4法第六十六条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二そのウェブサイトがない場合

(広告類似行為)

第266条

法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

一次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称

二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

三令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)

四金融商品仲介行為に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)

第267条

金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第268条

令第十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2前項の金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約が投資信託受益権等の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、同項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第269条

令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

二所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称

三暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項

一暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

二暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第270条

令第十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法

二金融商品仲介業者又は当該金融商品仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法

三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2令第十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百六十六条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第271条

法第六十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)

二金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

三金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

四金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項

五所属金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項

六所属金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項

七金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項

八金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る抵当証券等の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項

一金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項

二所属金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項

三利息に関する事項

四金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項

九金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項

十金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項

十一金融商品仲介業者が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項

十二金融商品仲介業者が電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項

一電子記録移転有価証券表示権利等の性質

二電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項

十三金融商品仲介業者が暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項

一暗号等資産の性質

二暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項

三暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

四暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項

五暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

(明示事項)

第272条

法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨

二投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)

三所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称

(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

第273条

令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。

一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)

二銀行

三協同組織金融機関

四保険会社

五信託会社

六株式会社商工組合中央金庫

(信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外)

第274条

法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

一証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。

二前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。

三当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。

一有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。

二預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。

三他の顧客又は所属金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。

四有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(所属金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。

五顧客から申出があったときには解約するものであること。

(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)

第275条

法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

二金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

三金融商品仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

四金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に基づく金融商品仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

五金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

六法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

26_2 個人である顧客(その締結の勧誘をしようとする金融商品取引契約の相手方となるべき所属金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該所属金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為

一訪問し又は電話をかけること。

二勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。

七法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

八あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為

九個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為

十顧客の有価証券の売買その他の取引又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを受ける行為

十一有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。次号において同じ。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。次号において同じ。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為

311_2 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(以下この号において有価証券の売買若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)

十二金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。ニにおいて同じ。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為

一当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合

二当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を提供する場合

三当該金融商品仲介業者の親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合

四当該金融商品仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

十三不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの

十四顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為

十五取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為

十六顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。

十七裏書以外の方法による抵当証券等の売買の媒介をする行為

十八投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為

十九投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為

二十確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為

二十一確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為

二十二信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社(同法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託等を勧誘する行為

二十三信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為

二十四金融機関代理業(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を含む。次号及び第二十六号において同じ。)を行う場合において、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第二条第十一項各号に掲げる行為を行うこと(第二号に掲げる行為によってするものを除く。)。

二十五金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。以下この号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。)

一非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合

二金融商品仲介業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合

三非公開融資等情報を金融商品仲介業を実施する組織(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を併せて実施する組織に限る。第二百八十一条第九号において同じ。)の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合

四当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

二十六金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為

二十七委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。

二十八金融商品仲介行為(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為

二十九暗号等資産関連契約(法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品仲介業(暗号等資産に関する金融商品仲介行為に係るものに限る。第三十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第二百七十一条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為

三十顧客に対し、第二百六十九条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為

三十一顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の委託の媒介の申込みを受ける行為

三十二暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為

三十三自己又は第三者の利益を図ることを目的として、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

三十四顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、特定仕組債に関する金融商品仲介行為を行うこと。

一手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融商品仲介行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨

二特定仕組債の発行者、その組成に係る主要な業務を行う者又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

三金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について特定仕組債に関する金融商品仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

三十五顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資信託受益証券に関する金融商品仲介行為を行うこと。

一手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融商品仲介行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨

二投資信託受益証券の発行者又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

三金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券に関する金融商品仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

三十六顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資一任契約の締結の媒介をする行為

一手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨

二当該投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

三金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資一任契約の締結の媒介を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由

4前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。

一金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報

二金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報

三金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報

四金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融商品仲介業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報

5第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。

(一般投資家に含まれない者)

第275条の2

法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)

二当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)

三当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)

一法第二条第一項第九号に掲げる有価証券

二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券

三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの

四イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。

3第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

4第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。

(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)

第275条の3

法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。

(事故)

第276条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

一顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。

二次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。

一有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質

二取引の条件

三金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無

三顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。

四電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。

五その他法令に違反する行為を行うこと。

(事故の確認を要しない場合)

第277条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一裁判所の確定判決を得ている場合

二裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合

三民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合

四金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合

五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合

六消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合

七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合

八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合

一当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。

二当該和解の成立により所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。

三ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。

九事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)

一所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。

二イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。

十金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。

十一金融商品仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類、第二百八十二条第一項第一号に掲げる金融商品仲介補助簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)

2前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。

3所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。

(損失補塡の禁止の適用除外)

第277条の2

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。

(事故の確認の申請)

第278条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)

第279条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一所属金融商品取引業者等の商号又は名称及び登録番号

二事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項

一事故となる行為に関係した金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び代表者等の氏名又は部署の名称

二顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)

三事故の概要

四補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由

五申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額

四その他参考となるべき事項

(確認申請書の添付書類)

第280条

法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。

2前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第281条

法第六十六条の十五において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

一あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況

二不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況

三その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況

四その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況

24_2 その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況

五その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

六投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況

七法第二条第八項第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況

八金融商品仲介業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

九金融商品仲介業を実施する組織の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第十一項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)

十金融商品仲介業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況

十一金融商品仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を所属金融商品取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況

十二金融商品仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、所属金融商品取引業者等に提供している状況又は当該所属金融商品取引業者等から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ニ及びホに掲げるもの以外のものであって、当該所属金融商品取引業者等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況

一金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行うために所属金融商品取引業者等に対し提供する必要があると認められる情報

二所属金融商品取引業者等からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、当該金融商品仲介業者が金融商品仲介業に係る法令を遵守するために当該所属金融商品取引業者等に提供する必要があると認められる情報

三所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の事故による損失の補塡を行うために必要であると認められる情報

四当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの

五当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品仲介業者又は当該所属金融商品取引業者等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該所属金融商品取引業者等又は当該金融商品仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報

十三金融商品仲介業者が、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況

(暗号等資産関連行為)

第281条の2

法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。

一第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為

一法第二条第十一項第二号に掲げる行為

二法第二条第十一項第四号に掲げる行為

二第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号等資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為

一当該暗号等資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為

二法第二条第十一項第四号に掲げる行為

(暗号等資産の性質に関する説明)

第281条の3

金融商品仲介業者は、法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。

2金融商品仲介業者は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

一暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

二暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

三暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができること。

四当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)

五その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項

(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第281条の4

法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百七十一条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。

第三節 経理

(業務に関する帳簿書類)

第282条

法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一金融商品仲介補助簿

二投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録

2前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。

(業務に関する帳簿書類の記載事項等)

第283条

前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別

二顧客の氏名又は名称

三取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。)

一信用取引又は発行日取引その旨及び信用取引の場合は弁済期限

二現先取引次に掲げる事項

三有価証券の空売りその旨

四法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)次に掲げる事項

五法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買次に掲げる事項

六法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引取引期間及び受渡年月日

七法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)次に掲げる事項

八金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引その種類

四銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第三項第一号において同じ。)

五売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第三項第一号において同じ。)の別

一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの

三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

四法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの

六申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

七約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

八指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)

九申込みを受けた日時

十約定日時

十一約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項)

一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値

二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買オプションの対価の額又は選択権料

三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引約定した金融商品の利率又は金融指標

四法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額

2前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。

二所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、所属金融商品取引業者等ごとに作成すること。

三日付順に記載して保存すること。

四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。

五取引の内容に係る部分については、金融商品仲介業者が知り得た事項について記載すること。

六金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。

一前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。

二申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。

七注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。

八注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。

九注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、作成することを要しない。

3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。

一同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。

二第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。

三前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

4前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一媒介を行った年月日

二顧客の氏名又は名称

三媒介の内容

四媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

(金融商品仲介業に関する報告書等)

第284条

法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。

2法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

3法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。

(説明書類の縦覧)

第285条

法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第四節 監督

(金融商品仲介業者の廃業等の届出)

第286条

法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

一法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業を廃止したときに限る。)廃止の年月日及び理由

二法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

三法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

四法第六十六条の十九第一項第二号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

五法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

六法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

七法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

八法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日

2法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の十九第一項第一号又は第二号に該当する場合(第一号に該当する場合にあっては、金融商品仲介業を廃止したときに限る。)次に掲げる書類

一最近の日計表

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

二法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる書類

一新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面

三法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる書類

一事業譲渡契約の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面

四法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合次に掲げる書類

一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面

五法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合次に掲げる書類

一破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

六法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

七法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し

第五節 雑則

(外務員登録原簿の記載事項)

第287条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請者の商号、名称又は氏名

二外務員についての次に掲げる事項

一役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

(外務員登録原簿を備える場所)

第288条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。

(登録の申請)

第289条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第290条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

(登録申請書の添付書類)

第291条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

二登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面

(登録事項の変更等の届出)

第292条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

2法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二該当することとなった年月日及び理由

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二破産手続開始の決定を受けた年月日

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二刑の確定した年月日及び刑の種類

四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由

五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由

六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由

七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項

一職務を行わないこととなった者の氏名

二外務員の職務を行わないこととなった理由

3法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文

4第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。

(協会の外務員登録事務)

第293条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知

四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否

五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問

六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理

七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞

九法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消

(財務局長等への届出)

第294条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

一登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の商号又は名称

二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日

三処理した登録事務の内容及び処理した年月日

四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由

五登録事務に係る外務員が所属する金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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