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金融商品取引業等に関する内閣府令 第280条(確認申請書の添付書類)

  1. 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
  2. 2.前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

この条文の基本情報

確認申請書の添付書類とは何ですか?

定義確認申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第280条に定められた規定で、「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考とな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第280条(確認申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第280条の条文原文は「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考とな…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第280条は第二節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第280条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第279条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第280条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第281条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第280条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/280

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