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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引業等に関する内閣府令 第五節 雑則

第287条〜第294条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五節 雑則は、第287条〜第294条の全 8 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第五節 雑則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(外務員登録原簿の記載事項)

第287条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請者の商号、名称又は氏名

二外務員についての次に掲げる事項

一役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

(外務員登録原簿を備える場所)

第288条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。

(登録の申請)

第289条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第290条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

(登録申請書の添付書類)

第291条

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法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

二登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面

(登録事項の変更等の届出)

第292条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

2法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二該当することとなった年月日及び理由

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二破産手続開始の決定を受けた年月日

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二刑の確定した年月日及び刑の種類

四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由

五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由

六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由

七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項

一職務を行わないこととなった者の氏名

二外務員の職務を行わないこととなった理由

3法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文

4第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。

(協会の外務員登録事務)

第293条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。

一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理

二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録

三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知

四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否

五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問

六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理

七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞

九法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消

(財務局長等への届出)

第294条

別タブ ↗

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

一登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の商号又は名称

二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日

三処理した登録事務の内容及び処理した年月日

四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由

五登録事務に係る外務員が所属する金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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