金融商品取引業等に関する内閣府令 第289条(登録の申請)
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第289条に定められた規定で、「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第289条(登録の申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第289条の条文原文は「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第289条は第五節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第289条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第288条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第289条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第290条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第289条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第289条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/289