(登録の申請)
第257条
別タブ ↗法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
(登録の申請)
法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類
二法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類
三所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称
四本店等の名称及び所在地
(業務の内容及び方法)
法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一業務の内容及び方法
二法人であるときは、業務分掌の方法
(登録申請書の添付書類)
法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法人であるときは、次に掲げる書類
一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
二役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
五役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
二個人であるときは、次に掲げる書類
一履歴書
二住民票の抄本又はこれに代わる書面
三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
三所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
四第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し
(電磁的記録)
法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(金融商品仲介業者登録簿の縦覧)
管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
一法第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三法第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
二新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
四法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
五第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。)次に掲げる書類
一当該変更に係る理由書
二第二百六十条第四号に掲げる書類
六第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。
3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
(業務の内容又は方法の変更の届出)
法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)