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金融商品取引業等に関する内閣府令 第260条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一法人であるときは、次に掲げる書類
  3. 一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  4. 二役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  7. 五役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  8. 二個人であるときは、次に掲げる書類
  9. 一履歴書
  10. 二住民票の抄本又はこれに代わる書面
  11. 三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  12. 四法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  13. 三所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
  14. 四第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第260条に定められた規定で、「法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第260条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第260条の条文原文は「法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第260条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第260条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第259条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第260条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第261条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第260条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/260

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