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金融商品取引業等に関する内閣府令 第259条(業務の内容及び方法)

  1. 法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一業務の内容及び方法
  3. 二法人であるときは、業務分掌の方法

この条文の基本情報

業務の内容及び方法とは何ですか?

定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第259条に定められた規定で、「法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第259条(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第259条の条文原文は「法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第259条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第259条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第258条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第259条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第260条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第259条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/259

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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