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金融商品取引業等に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第一章 総則が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」、「高速取引行為者」、「投資運用関係業務」、「投資運用関係業務受託業」又は「投資運用関係業務受託業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為、高速取引行為者、投資運用関係業務、投資運用関係業務受託業又は投資運用関係業務受託業者をいう。

2この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。

3この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。

二電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。

三適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。

43_2 特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。

53_3 商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。

四外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。

五店頭デリバティブ取引等法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。

六有価証券の引受け法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。

七店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。

八投資顧問契約法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。

九投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。

十登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。

610_2 暗号等資産法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。

710_3 商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。

810_4 特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。

910_5 特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。

十一役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。

十二有価証券関連デリバティブ取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。

1012_2 第一種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。

1112_3 第一種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。

1212_4 第二種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。

1312_5 第二種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。

1412_6 非上場有価証券特例仲介等業者法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。

1512_7 非上場有価証券特例仲介等業務法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。

1612_8 適格投資家向け投資運用業法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。

1712_9 適格投資家法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。

十三親銀行等法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。

十四親法人等法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。

十五子銀行等法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。

十六子法人等法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。

十七デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。

十八有価証券関連デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。

十九市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。

二十外国市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。

二十一登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。

二十二金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。

二十三金融商品取引行為法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。

二十四金融商品取引契約法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。

二十五運用財産法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。

1825_2 顧客属性法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性をいう。

1925_3 特定店頭デリバティブ取引法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。

二十六有価証券の売買その他の取引等法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。

二十七権利者法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。

二十八自己資本規制比率法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。

二十九金融商品取引業等法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。

2029_2 特別金融商品取引業者法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。

2129_3 対象特別金融商品取引業者法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。

2229_4 指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。

2329_5 最終指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。

三十外国証券業者法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。

三十一取引所取引許可業者法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。

2431_2 電子店頭デリバティブ取引等業務法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。

2531_3 電子店頭デリバティブ取引等許可業者法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。

三十二適格機関投資家等法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。

三十三適格機関投資家等特例業務法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。

三十四特例業務届出者法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。

2634_2 海外投資家等特例業務法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。

2734_3 海外投資家等特例業務届出者法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。

三十五外務員法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。

三十六所属金融商品取引業者等法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。

三十七金融商品仲介行為法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。

三十八店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。

三十九取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。

四十認定金融商品取引業協会法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。

四十一認定投資者保護団体法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。

四十二投資者保護基金法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。

四十三連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。

四十四連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。

四十五信用取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。

四十六指定紛争解決機関法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。

四十七紛争解決手続法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。

四十八紛争解決等業務の種別法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。

四十九手続実施基本契約法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。

五十金融商品取引関係業者法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。

28この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一本店等本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。

二固定化されていない自己資本の額基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。

三管轄財務局長等金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。

四所管金融庁長官等特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。

五組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。

六匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。

七投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。

八有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。

九私設取引システム運営業務法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。

十協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。

十一発行日取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。

十二非公開情報発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。

十三非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十五第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。

十四法人関係情報法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。

十五商品関連業務金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

十六電子取引基盤運営業務金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。

十七電子記録移転有価証券表示権利等法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。

十八暗号資産資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。

十九電子決済手段資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。

二十暗号資産等暗号資産又は電子決済手段をいう。

(英語による提出書類の記載等)

第2条

法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。

2前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。

3法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は暗号資産等の換算)

第3条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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