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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四節 監督

第198条〜第208条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督は、第198条〜第208条の全 11 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四節 監督が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)

第198条

法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。)

二専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人

2前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。

(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)

第199条

金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ、第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(ニに係る部分を除く。)又は次号イに該当することとなった場合

二役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合

一精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者

二法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

三他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合

四他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合

五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)

六定款を変更した場合

七役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)

八前号の事故等の詳細が判明した場合

九訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

十外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)

十一第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合

一法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合

二純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。)

三主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合)

四自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合

五自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。)

六ホの事故等の詳細が判明した場合

七金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合

八外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合

十二第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者及び非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)にあっては、次に掲げる場合

一劣後特約付借入金(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに第二百八条の三十二第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに同条第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を発行した場合

二劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)

十三特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第七号又は第八号に該当する場合を除く。)

一特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第五十七条の二第九項に規定する子法人等をいう。以下この号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)

二イの事故等の詳細が判明した場合

三子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合又は劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ニにおいて同じ。)

四子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)

十四金融商品取引業として高速取引行為に係る業務を開始した場合

十五第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者を除く。)にあっては、法第六十六条の五十三第六号ロ又は第七号に該当することとなった場合

(登録金融機関が休止等の届出を行う場合)

第200条

登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合

二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)

三定款を変更した場合

四他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合

五他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合

六役職員又は自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくはその役職員に登録金融機関業務に関し法令等に反する行為(以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)

七前号の事故等の詳細が判明した場合

八登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

九自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合

十金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合

十一登録金融機関業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合

(届出書に記載すべき事項)

第201条

法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一法第五十条第一項第一号に該当する場合次に掲げる事項

一業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称

二休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由

二法第五十条第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一廃止した業務の種類

二廃止の年月日及び理由

三法第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項

一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項

二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項

三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項

四法第五十条第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称

二総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由

五法第五十条第一項第五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項

二その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項

六法第五十条第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項

一他の一の法人その他の団体の商号又は名称

二保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合

三保有されることとなった年月日

七法第五十条第一項第七号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由

八第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項

一金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

二金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

三金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項

四金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由

五金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日

六金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日

九第百九十九条第二号に該当する場合次に掲げる事項

一第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称

二当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由

三当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日

四当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類

五当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由

六当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由

七当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由

十第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合次に掲げる事項

一該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称

二親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日

十一第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合次に掲げる事項

一該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号

二持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日

十二第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由

二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名

十三第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合次に掲げる事項

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

十四第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合次に掲げる事項

一事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)

二事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名

三事故等の概要

十五第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合次に掲げる事項

一事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)

二事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名

三事故等の詳細

四社内処分を行った場合はその内容

十六第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項

二訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項

十七第百九十九条第十号に該当する場合次に掲げる事項

一不利益処分の内容

二不利益処分を受けた年月日及び理由

十八第百九十九条第十一号イに該当する場合次に掲げる事項

一法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由

二法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由

十九第百九十九条第十一号ロに該当する場合純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由

二十第百九十九条第十一号ハに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項

一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項

二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項

三外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項

二十一第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項

二金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項

二十二第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項

二金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項

二十三第百九十九条第十一号チに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項

二駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項

二十四第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項

二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項

二十五第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合次に掲げる事項

一弁済又は償還をした金額及び年月日

二弁済又は償還をした後の残高

二十六第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合次に掲げる事項

一業務を開始した営業所又は事務所の名称

二開始の年月日

二十七第百九十九条第十五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項

一法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日

二法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由

(届出書に添付すべき書類)

第202条

法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。)休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面

二法第五十条第一項第二号に該当する場合廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面

三法第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類

一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類

二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類

三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類

四法第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。)次に掲げる書類

一最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し)

二解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類

五法第五十条第一項第六号に該当する場合次に掲げる書類

一議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類

二議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類

六法第五十条第一項第七号に該当する場合次に掲げる書類

一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し

二最近の日計表

七第百九十九条第一号に該当する場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類

一金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類

二金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類

四金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面

八第百九十九条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類

一役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文

九第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合次に掲げる書類

一該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類

二金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類

十第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合次に掲げる書類

一該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類

二金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類

十一第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合最近の日計表

十二第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合変更後の定款

十三第百九十九条第十号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文

十四第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。)純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面

十五第百九十九条第十一号ロに該当する場合純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面

十六第百九十九条第十一号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類

一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類

二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類

十七第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。)業務委託に係る契約書の写し

十八第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合次に掲げる場合

一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し

二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し

十九第百九十九条第十五号に該当する場合(法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合に限る。)純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面

(議決権の過半数の保有の判定)

第203条

法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

2前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。

(廃業等の届出)

第204条

法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一法第五十条の二第一項第一号に該当する場合その旨及び死亡の年月日

二法第五十条の二第一項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由

三法第五十条の二第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項

一合併の相手方の商号又は名称

二合併の年月日及び理由

三合併の方法

四法第五十条の二第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項

一破産手続開始の申立てを行った年月日

二破産手続開始の決定を受けた年月日

五法第五十条の二第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由

六法第五十条の二第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項

一承継先の商号又は名称

二分割の年月日及び理由

七法第五十条の二第一項第七号に該当する場合次に掲げる事項

一譲渡先の商号、名称又は氏名

二譲渡の年月日及び理由

八法第五十条の二第一項第八号に該当する場合その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合次に掲げる書類

一最近の日計表

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

二法第五十条の二第一項第三号に該当する場合次に掲げる書類

一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面

三法第五十条の二第一項第四号に該当する場合次に掲げる書類

一破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

四法第五十条の二第一項第五号に該当する場合顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

五法第五十条の二第一項第六号に該当する場合次に掲げる書類

一新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面

二顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面

六法第五十条の二第一項第七号に該当する場合次に掲げる書類

一事業譲渡契約の内容を記載した書面

二顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面

七法第五十条の二第一項第八号に該当する場合金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し

(廃業等の公告等)

第205条

法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う金融商品取引業者等は、第七十一条第四項各号に掲げる場合を除き、法第五十条の二第六項の規定による掲示の内容を当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

2法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。

3法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三該当事由

四該当事由の発生予定年月日

4前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

(所在不明者の公告)

第206条

法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

(監督処分の公告)

第207条

法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

(資産の国内保有)

第208条

令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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