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金融商品取引業等に関する内閣府令 第199条(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)

  1. 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ、第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(ニに係る部分を除く。)又は次号イに該当することとなった場合
  3. 二役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
  4. 一精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者
  5. 二法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
  6. 三他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
  7. 四他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
  8. 五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
  9. 六定款を変更した場合
  10. 七役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
  11. 八前号の事故等の詳細が判明した場合
  12. 九訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
  13. 十外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
  14. 十一第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合
  15. 一法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合
  16. 二純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。)
  17. 三主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合)
  18. 四自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
  19. 五自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。)
  20. 六ホの事故等の詳細が判明した場合
  21. 七金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
  22. 八外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
  23. 十二第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者及び非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)にあっては、次に掲げる場合
  24. 一劣後特約付借入金(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに第二百八条の三十二第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに同条第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を発行した場合
  25. 二劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)
  26. 十三特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第七号又は第八号に該当する場合を除く。)
  27. 一特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第五十七条の二第九項に規定する子法人等をいう。以下この号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
  28. 二イの事故等の詳細が判明した場合
  29. 三子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合又は劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ニにおいて同じ。)
  30. 四子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
  31. 十四金融商品取引業として高速取引行為に係る業務を開始した場合
  32. 十五第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者を除く。)にあっては、法第六十六条の五十三第六号ロ又は第七号に該当することとなった場合

この条文の基本情報

金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合とは何ですか?

定義金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第199条に定められた規定で、「金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第199条(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第199条の条文原文は「金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第199条は第四節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第199条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第198条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第199条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/199

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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