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金融商品取引業等に関する内閣府令 第198条(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)

  1. 法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
  2. 一外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。)
  3. 二専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人
  4. 2.前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。

この条文の基本情報

議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人とは何ですか?

定義議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第198条に定められた規定で、「法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第198条(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第198条の条文原文は「法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第198条は第四節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第198条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第197条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第198条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第199条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/198

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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