金融商品取引業等に関する内閣府令 第197条(資産の国内保有)
- 法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
- 一現金及び国内の金融機関に対する預貯金
- 二次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)
- 一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
- 二法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
- 三法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
- 四法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
- 五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
- 四有形固定資産
- 五金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
- 六国内にある者に対する差入保証金
- 七その他金融庁長官が適当と認める資産
この条文の基本情報
資産の国内保有とは何ですか?
定義資産の国内保有とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第197条に定められた規定で、「法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第197条(資産の国内保有)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第197条の条文原文は「法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第197条は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第197条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第196条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第197条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第198条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/197