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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四款 外国法人等に対する特例

第190条〜第197条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四款 外国法人等に対する特例は、第190条〜第197条の全 8 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第四款 外国法人等に対する特例が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

第190条

外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間

四説明書類に係る事業年度終了の日

五説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(事業報告書の提出期限の承認の手続等)

第191条

外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二登録年月日及び登録番号

三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四事業報告書に係る事業年度終了の日

五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)

第192条

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三その他の書類等(法第四十九条の三第一項の書類及び書面又は第百九十五条に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間

四その他の書類等に係る事業年度終了の日

五その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又はこれに代わる書面

二当該承認申請書に記載された金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

(自己資本規制比率に関する特例)

第193条

法第四十九条第二項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。

(その他の書類等の提出等)

第194条

法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。

2法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。

第百九十五条

第195条

法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

(損失準備金)

第196条

法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。

2法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。

(資産の国内保有)

第197条

法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。

一現金及び国内の金融機関に対する預貯金

二次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)

一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)

三法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)

四法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券

五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの

三国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの

四有形固定資産

五金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金

六国内にある者に対する差入保証金

七その他金融庁長官が適当と認める資産

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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