金融商品取引業等に関する内閣府令 第191条(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
- 外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名
- 二登録年月日及び登録番号
- 三事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
- 四事業報告書に係る事業年度終了の日
- 五事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに代わる書面
- 二当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 3.所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
- 4.前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
- 一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
- 二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
この条文の基本情報
事業報告書の提出期限の承認の手続等とは何ですか?
定義事業報告書の提出期限の承認の手続等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第191条に定められた規定で、「外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第191条(事業報告書の提出期限の承認の手続等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第191条の条文原文は「外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第191条は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第191条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第190条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第191条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第192条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/191