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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三款 登録金融機関

第184条〜第189条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三款 登録金融機関は、第184条〜第189条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第三款 登録金融機関が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第184条

法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類

二登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類

三金融商品仲介業務については、次に掲げるもの

一金融商品仲介補助簿

二金融商品仲介預り明細簿

四投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類

五投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの

一第百五十七条第一項第十七号(ヘ(2)を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類

二投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録

六電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの

一第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録

二第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録

2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

(金融商品仲介補助簿)

第185条

前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一委託金融商品取引業者の自己又は委託の別

二顧客の氏名又は名称

三取引の種類

四銘柄

五売付け又は買付けの別

六申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

七約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)

八指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)

九申込みを受けた日時

十約定日時

十一約定価格

2前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。

二委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。

三日付順に記載して保存すること。

四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。

五取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。

六金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。

一前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。

二申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。

七注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。

八注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。

九注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。

3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。

一同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。

二第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。)金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。

三前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

(金融商品仲介預り明細簿)

第186条

第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一顧客の氏名又は名称

二入出金及び入出庫年月日

三金額

四銘柄

五数量

六入出金及び入出庫先の氏名又は名称

七残高

八有価証券の記号又は番号

九名義人の氏名又は名称

2前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一顧客別に区分して作成すること。

二注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。

三注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。

3前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。

一入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。

二業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。

三有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。

(事業報告書)

第187条

法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。

(業務又は財産の状況に関する報告)

第188条

法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。

一別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書毎事業年度経過後四月以内

二別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書毎月のものを翌月二十日まで

(金融商品取引責任準備金)

第189条

登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。

一次に掲げる金額の合計額

一当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヘ及び次号ヘを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ト及び次号トを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額

二当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。チ及び次号チを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額

三当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額

四当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引等(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額

五当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額

六当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額

七当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額

八当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額

二次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額

一当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額

二当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額

三当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額

四当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額

五当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額

六当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額

七当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額

八当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額

九既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十八条の三第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

2法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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