(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
第215条
令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
(許可の取消しの公告)
法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。
(外国証券業者の引受業務に係る禁止行為)
法第五十九条の六において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)