金融商品取引業等に関する内閣府令 第215条(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
この条文の基本情報
引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者とは何ですか?
定義引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第215条に定められた規定で、「令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第215条(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第215条の条文原文は「令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第215条は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第215条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第214条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第215条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第216条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/215